業務災害
業務災害とは、業務遂行中に業務に起因して発生した災害をいい、
一人親方は次の場合が該当します。
★ 仕入、材料運搬等請負契約に直接必要な行為
★ 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為
★ 自家内作業場で行う請負工事の作業
★ 機械や製品を請負現場に運搬する作業
★ 突発事故(台風、火災など)による緊急の出勤途上
通勤災害
通勤災害とは、通勤の途中における災害をいい、通勤とは、就業に関し、
自宅と就業場所を合理的な経路及び方法により往復することをいいます。
一人親方の場合、自宅と最初、又は最後の就業場所間の移動中の災害になり、
就業場所は建設現場のほか仕入先、元請の事務所などが該当します。
なお、経路から逸脱したり、中断した場合は通勤災害になりません。
保険給付の種類と内容
給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 |
---|---|---|
療養補償給付 療養給付 |
病院等での治療 | 治療が無料 治療に要した費用を支給 |
休業補償給付 休業給付 |
療養のため労働することができない4日目以降 | 休業日1日につき特別支給金と併せて給付基礎日額の80%を支給 |
障害補償年金 障害年金 |
治った後、障害等級第1級から第7級の障害が残ったとき | 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分 さらに、特別支給金として第1級は342万円~第7級は159万円を支給 |
障害補償一時金 障害一時金 |
治った後、障害等級第8級から第14級の障害が残ったとき | 第8級は給付基礎日額の503日分~代14級は給付基礎日額の56日分 さらに、特別支給金として第8級65万円~第14級8万円を支給 |
傷病補償年金 傷病年金 |
1年6ケ月経過後、治ってなく、傷病等級に該当するとき | 第1級は給付基礎日額の313日分~第3級は給付基礎日額の245日分を支給 さらに特別支給金として第1級114万円~第3級は100万円を支給 |
遺族補償年金 遺族年金 |
死亡した場合、遺族の人数に応じて支給 | 遺族が1名のときは給付基礎日額の153日分又は175日分 さらに、特別支給金として300万円を支給 |
遺族補償一時金 遺族一時金 |
受給資格のある遺族がいないとき、又は受給者が死亡し、受給済み年金額が1,000日分未満のとき |
給付基礎日額の1,000日分 又は書きの場合は給付基礎日額の1,000日分から支給済み年金額を控除した額 |
葬祭料 相殺給付 |
死亡者の葬祭を行うとき | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のいずれか高い方を支給 |
介護補償給付 介護給付 |
障害補償年金、傷病補償年金受給者のうち一定の障害を有する者が介護をうけるときが | 介護の費用として支出した額を支給(上限あり) 費用を支出していない場合等は最低補償額を支給 |
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