特別加入者の範囲
本会を通じて特別加入できる者は、常態として労働者を雇用しない建設業の
一人親方及びその同居の家族従事者です。
一人親方とは、請負契約に基づき自ら業務を行う者のことです。
建設業とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、
変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいいます。
常態として労働者を雇用しないとは、年間延べで100日以上労働者を雇用しないということです。
一人親方の同居の家族は、労働者に該当しませんので特別加入することができます。
労災保険特別加入保険料
労災保険特別加入保険料は、選択した給付基礎日額により決定され、
どの団体を選ばれても同額で、全額が国に納付されます。
従って、信頼がおけ、かつ、入会金、会費が安いところがベストですが、
迅速に事務処理を行う団体であるかも重要です。
もしもの場合に、生活が維持でき、支払に無理のない保険料(給付基礎日額)
を選択することが肝要です。
給付基礎日額 | 年間労災保険料 | 1日当たり休業補償額(参考) |
---|---|---|
3,500円 | 22,986円 | 2,800円 |
4,000円 | 26,280円 | 3,200円 |
5,000円 | 32,850円 | 4,000円 |
6,000円 | 39,420円 | 4,800円 |
7,000円 | 45,990円 | 5,600円 |
8,000円 | 52,560円 | 6,400円 |
9,000円 | 59,130円 | 7,200円 |
10,000円 | 65,700円 | 8,000円 |
1日当たりの休業補償額は、給付基礎日額の8割となります。
加入月別の保険料はこちら
費用(入会金及び年会費)
入会時には入会金が必要です。(1回のみ)
年会費は、最安の6,000円です。年度中途入会の会費は、月額500円となります。
労災請求事務にかかわる費用は一切請求しません。
なお、年度中途に退会されても入会金、年会費は返還されませんのでご注意ください。