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社会保険労務士事務所

 人 事 ア ッ プ

中小企業主の労災保険特別加入

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 加入手続きの流れ

 本会をはじめ団体に入会しないと特別加入はできません。
 最も大切なことは、給付基礎日額の決定です。
 もしもの場合に備え、他の収入も考えて、生活が維持できる額を決定してください。
 1 給付基礎日額、加入希望日の決定
 2 保険料、会費等の確認
 3 入会届及び特定業務申立て書の作成及び送付
 4 保険料、会費等の通知(本会)
 5 保険料、会費等の納付
 6 会員証の交付(本会) 


 入会届

 入会届はこちらです。 → 入会届
 特定業務申立て書はこちらです。特定業務申立て書
 入会届を出す前に給付基礎日額をご確認ください。


 お問合せ

 入会する前にご不審な点はお問合せしていただき、十分にご理解納得の上お申し込みください。
 また、入会後でもご疑問の点についてはご遠慮なく、お問合せ下さい。
 お問合せは、電話、FAX、メールのいずれでも差支えございませんが、入会後は会員証にある会員番号を必ず通知して下さい。
 お問合せ先
  TEL 0995-57-5155
  FAX 0995-63-4754   お問合せのFaxフォーム


 災害に遭ったとき

 災害に遭われたときは、落ち着いてから次の事項について本会へ電話、FAX(E-mailは不可) でご連絡ください。
 なお、治療を受けた病院、診療所、薬局等が労災保険の指定病院等のときは、労災であることを告げてください。指定病院等でないときは治療費等を支払って領収書を受領して下さい。
 連絡すべき事項 (FAXの様式はこちら
 (分かる範囲でよろしいです。)
 1 会員番号
 2 氏 名
 3 被災日時
 4 被災場所
 5 被災の詳細(できれば図面を添えて下さい。)
   (誰と、何をしているとき、何によって、どうなった)
 6 被災の部位
 7 現認者の職氏名
 8 通勤災害の場合は通勤の経路と用具


 各種手続き

 1 氏名、住所、業務内容の変更又は一人親方に該当しなくなったとき
   速やかに会員番号と変更事項をFAX又はE-mailでご連絡ください。
   なお、一人親方に該当しなくなったときとは、労働者を雇い入れたとき
  (年間100日以上)や業務が建設業に該当しなくなったときを含みます。
   変更届はこちらです。 → 変更届
 2 特別加入の脱退
   会員番号及び退会希望日を退会希望日の20日前までにFAX又は
   E-mail
でご連絡ください。
   退会届はこちらです。 → 退会届
  3 治療中の病院、診療所の変更
   会員番号と変更後の病院、診療所名を電話でお知らせください。


インフォメーション

Tel 0995-57-5155

Fax 0995-63-4754

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

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